皆さん、こんにちは。
講師の大島です。
今回も、過去問学習の重要性を理解いただくということで、いきなりですが、以下の平成30年1月試験を解いてみてください。
●3級 学科 問題50
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な数字を1)~3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ➀ )以上で、かつ、その( ➁ )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
1) ➀ 50㎡ ➁ 2分の1
2) ➀ 50㎡ ➁ 5分の4
3) ➀ 60㎡ ➁ 5分の4
正解:1)
●2級 学科 問題35
平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。
1.その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2.住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
3.住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
4.給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
正解:4
以下の映像は、平成30年1月試験の直前に、追加講義として公開させていただいたものです。
ご覧いただいた後に、もう一度、チャレンジしていただければ、必ず、正解できるはずです。
https://youtu.be/X6kOgIWwsas
今回のテーマの「住宅ローン控除」ですが、実際、住宅の購入を検討されている方の二大関心事項は…
➀そもそも、住宅ローンを組めるのか
➁組めたとしても、いくらまで、借入可能なのか、という2点です。
そして、購入物件を絞り始めて、そこで、初めて、「住宅ローン控除」について知り、これが使える物件なのか否かが、気になり始めるという方も、多いのかもしれません。
しかし、試験対策上は、「住宅ローン控除」を理解することが重要であり、「50」という数字が、超重要になってきます。
また、新聞広告などで、専有面積が「50」㎡以上の物件であっても、必ずしも、「住宅ローン控除」を使えるとは限りません。
マンションの場合は、必ず、「登記事項証明書」などで、「内法面積」を確認しなければならないということも、追加の知識として確認しておきましょう。
次回以降のブログでも、過去問学習の重要性について、具体例をお示ししながら、共有していこうと思います。
それでは、引き続き、合格を目指して、学習を進めていきましょう!