みなさん、こんにちは。
最近の私は寒暖差が激しくて、昼間は冷房つけて、夜は床暖房つけて、
という非エコな状況になっています。
(ダメだな・・・)
さて、数か月前、大阪高裁にて、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とするのは、
違憲だ
という判決がなされました。
ちょっと話題になっています。
非嫡出子は昼ドラ的に言えば、「愛人の子」とか
「妾の子」というイメージなわけで、本妻の子である嫡出子から見れば、
「そんなヤツラと同じに扱われたくない」と思うのは至極当然でしょう。
でも、非嫡出子から見れば、本人の意思とは無関係に
非嫡出子になりたくてなったわけでなく
親の勝手な都合で不遇(?)の立場になったわけだし・・・という
言い分もあるでしょう。
違憲の理由は、家族生活や親子関係の実態は変化し、
国民の意識も多様化しているということらしいです。
嫡出子側は、特別抗告せず判決が確定しています。
なんで抗告しないんだろう???
最高裁だったら、どうなっていたんだろう???
でも、これって、被相続人が遺言制度をしっかり活用していれば、
よかったんじゃないの?
それにしても、「実態の変化」って、この言葉、改めていろいろと考えます。
事実婚もなんとなく普通になってきたし、必ずしも結婚が幸せとは限らないし、
(離婚する人多すぎ!)
戸籍上の妻が、必ずしも実態を伴うとは限らないし・・・
などなど、ライフスタイルが多様化していることを実感します。
十人十色ってことですね。
当然、その多様化していることを前提に、ファイナンシャルプランニングも
個々別々に考える必要がありますね。