ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

税制改正の追加

税制改正の追加、というよりも最近の社会経済情勢を踏まえた時限措置として
贈与税が軽減されることになりました(6月19日成立)。

その内容は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、
その期間を通じて500万円まで贈与税が非課税になるというものです。

この特例は、暦年課税または相続時精算課税制度と併用することができ、
その結果、610万円または4,000万円まで非課税となるわけです。

なかなかいい措置だと思いますが、コレって富裕層寄りの措置ですよね。
住宅を購入する余力のない国民にとっては、まったく関係のない話で、
不動産市場を活性化することしか考えていないような気がします。
(もちろん、不動産市場の活性化は重要ですよ・・・)

本当に困っている人は、住宅ローンの返済が困難な人、賃貸住宅暮らしで
家賃の払えない人などだと思うんですがね。