ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

個人事業主のための年金制度

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。
今回も試験でも良く出る内容の一つとして、個人事業主のための年金制度について解説していきましょう。

個人事業主は国民年金第一号被保険者に該当します。そのため、公的年金制度では必ず加入しなければならないのは「国民年金」だけとなり、会社員や公務員とは異なり二階部分に該当する「厚生年金」はありません。平成28年度における国民年金(老齢基礎年金)は満額で780,100円。仮に夫婦で自営業を営む場合には二人の年金は1,560,200円となります。月々およそ13万円の年金で過ごしていかなければなりません。
会社員と専業主婦の夫婦の年金受け取りの想定がおよそ毎月23万円であることを考慮すると、個人事業主との差は歴然です。そのため、できる限り早い段階から老後資金のために貯蓄を行うか、上乗せ年金を確保していくことが求められます。
そこで、今回は個人事業主のための年金制度を解説します。個人事業主(実際には国民年金第一号被保険者)ならではの年金制度として、「国民年金基金」「付加年金」があります。
国民年金基金には、地域型と職能型があります。地域型は都道府県ごとに設立されており、職能型は職種ごとに設立されています。いずれか一方に加入し、毎月の掛金は上限が68,000円と定められています。この掛金は社会保険料控除の対象となります。
 付加年金は、国民年金保険料に月額400円を加算して支払うことで、年金受給時に「200円×付加保険料の支払月数」が加算されるものです。年金受給開始後2年間で元が取れる仕組みとなっていますが、物価スライドはありません。また、保険料免除者や滞納者は加入できず、国民年金基金と付加年金の重複加入もできないため、いずれか一方を選択することになります。
 このほか、第一号被保険者独自というわけではありませんが、個人事業主のための年金制度として「確定拠出年金」があります。確定拠出年金では掛金を加入者自身が運用するため、運用結果によって将来の受取年金額は変動します。個人事業主の場合には、国民年金基金とあわせて月額68,000円が上限となります。確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
 もう一つ、退職金準備という視点から個人事業主のための制度を示しておきます。それは「小規模企業共済」です。小規模企業共済は、20人以下の企業の事業主や役員が加入できる退職金準備制度で、掛金は月額70,000円が。掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となり、節税にもつながります。
 こうした仕組みをうまく活用することで、退職後の資金準備を構築する提案を行い、余裕資金は投信などで効率の良い運用をとファイナンシャル・プランニングでは提案されるとよいのではないでしょうか。実際の実務でもご活用ください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
A資産の期待収益率が1.0%、B資産の期待収益率が3.0%の場合、A資産を30%、B資産を70%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は2.4%となる。

<解答> ○(①)
ポートフォリオの期待収益率は、各資産の期待収益率×組み入れ比率の合計で求められます。本問の場合、1.0%×0.3+3.0%×0.7=2.4%が解答となります。

【問題2】
会社員である給与所得者が、会社から受け取った月額10万円(通常の通勤の経路および方法での定期代相当額)の通勤手当は非課税となる。

<解答> ○(①)
通勤手当は月額15万円までは非課税となります。

いかがでしたでしょうか?ポートフォリオの収益率の計算は難しくありませんので、しっかり計算できるようにしておいてください。
それではまた次回、お楽しみに★