ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

お金の歴史(その2)

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。
今回はわが国の記念貨幣の歴史〔その2〕について話をしていきたいと思います。
いきなりですがQuestionです。2010年にわが国で初めて「人物が記載された」硬貨が発行されました。その人物とは誰でしょうか?

まず、Answerに入る前に、紙幣には人物が描かれているのに、なぜ今まで硬貨には人物が描かれてこなかったのだろう?と不思議に思われた方もいらっしゃるかと思います。アメリカやヨーロッパでは硬貨にも女王などの肖像が描かれていますが、日本では通常の硬貨には今まで人物が描かれたことはないのです(この理由ははっきりとはしていませんが、アジアでは硬貨は卑しいといったイメージがあるなど歴史的背景が関連している模様です)。

さて、そろそろ回答が出ましたでしょうか?以前NHKの大河ドラマでも話題になったあの人物です・・・正解は「坂本龍馬」になります。

一時期、五万円札に坂本龍馬の肖像画を、なんていう話もありましたが、坂本龍馬であれば初めて硬貨で人物の肖像として採用されたと知っても異論がある人はいないかと思います。

それではどんな記念硬貨かといいますと、「地方自治法施行60周年記念貨幣」の高知県バージョンになります。実は平成20年度以降、1年間で3~6都道府県ごとに、各都道府県の代表的な花や農産物、歴史的建物などを記載した記念硬貨が発行されています。その一環として、高知県の図柄で採用されたということになります。

詳しくは造幣局のホームページ(http://www.mint.go.jp/prefecture/page8.html)をご覧いただけたらと思います。

坂本龍馬の500円硬貨、1000円銀貨は、今まで発行された地方自治法施行60周年記念貨幣の中でも最も人気があるといえ、500円硬貨で少なくとも1,000円以上(ケースに入っている場合は4,000円とかでの販売例あり)、1000円銀貨は15,000円ほどで販売されています。なお、1000円銀貨は10万枚の発行に対して59万通もの応募があったとのことです。プレミアムが付くのも当然ですね。

本来の記念通貨発行の意義からはかけ離れてしまうとは思いますが、投資としてこうした記念貨幣に注目されるのもよいのではないでしょうか?

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。
【問題1】
民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いを行わなくとも、これを開封することができるとされている。

<解答> ×(②)
民法の規定では、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもってしなければ、これを開封することができないとされています。

【問題2】
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、相続財産の価額から控除することができない。

<解答> ○(①)
香典返礼費用や墓地購入代、四十九日等法要に関する費用は相続財産の価額から控除することができませんのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか?最新の過去問でも以前の問題と似たような問題は多く出題されています。角度を変えただけで本質は変わりません。確実に解いていきましょう。
それではまた次回、お楽しみに★