ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

様々な改正情報(雇用保険)

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

今回から数回にわけて、2017年改正など最新情報をお届けします。まずは、雇用保険の改正について解説していきましょう。

皆さんも試験勉強のために、雇用保険における基本手当の給付日数などを覚えたことかと思います。この給付日数に関して、一部改正が行われました。平成29年4月1日から施行されています。

どのように変わったかといえば、倒産・解雇等により離職した者の所定給付日数が引き上げられたのです。これまで30~35歳未満の場合、90日だったのが120日へ。35~45歳未満は90日だったのが150日へと引き上げられました。万が一の倒産、解雇に備えた措置として、給付日数が拡充された点は評価してよいでしょう。

この他にも、専門実践教育訓練給付の給付率の引き上げが平成30年1月1日から施行されます。中長期的なキャリア形成を行うための専門実践教育訓練給付は受給者が少ない状況であり、さらに活用を図るために、支払った費用の最大70%(現在は60%)が支給されるようになります。

最後に、平成29年10月1日から施行される育児休業期間延長にも触れておきましょう。これまで原則1歳までが育児休業期間であり、保育所入所ができないといった場合には1歳6ヵ月までとなっていました。今後は1歳6ヵ月に延長しても保育所に入所ができない場合にはさらに6ヵ月延長となり、2歳まで育児休業期間を取得することが可能となります。

こうした改正内容は、FP資格取得後もブラッシュアップに必要です。是非皆さん知識のブラッシュアップに努めてください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい。
【問題1】
子が同一の年において父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、暦年課税における贈与税の基礎控除額は、最高で220万円である。

<解答> ×(②)
贈与税の基礎控除は、贈与を受けた金額をすべて合計したうえで最高110万円控除できます。人数分控除できるわけではありません。

【問題2】
相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1である。

<解答> ○(①)
法定相続分はしっかり覚えてください。家系図をもとに計算する問題も試験に出やすいといえます。

いかがでしたでしょうか?最新の過去問からピックアップしてみました。しっかりおさえてください。
それではまた次回、お楽しみに★