ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

公的年金部分について

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

11月のブログ内容は、最近の改正点におさらいを記載していきます。1月の試験対策も兼ねていますので、是非お読みください。

まずは公的年金部分について。
既に学習されている皆さんにとっては常識の内容ともいえるかもれませんが、平成29年度の国民年金の月額保険料は16,490円になります。
また、国民年金満額は779,300円です。この金額をもとに、老齢基礎年金を求めていくことになりますので、しっかり金額は覚えてください。

また、8月1日からは、老齢年金の受給に当たり、受給資格期間(納付期間+免除期間+合算期間)が10年以上必要と変更されました。
以前は25年でしたが、既に10年以上あれば何かしら年金がもらえるように変わっていますのでご注意ください。

これに伴い、寡婦年金の要件も変更されました。8月1日から、死亡した夫が、第一号被保険者としての期間において「保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上ある場合」が、寡婦年金の要件の一つとなっています。

もう一点、すぐに出題されるかどうかわかりませんが、2018年1月から、確定拠出年金の拠出限度額は、年単位で定められるようになります。これまで毎月掛金を支払い、
それをもとに運用をおこなってきたわけですが、1年単位で見ることになるため、まとめて掛金を支払うことで運用することも可能となります。

こうした点は試験で出やすいと思います。是非復習に使ってください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
個人事業主や農林漁業者などが被保険者となる国民健康保険は、国が保険者として運営している。

<解答> ×
国民健康保険は、市町村が保険者として運営を行っています。

【問題2】
老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率で、最大42%となる。

<解答> ○
繰下げは0.7%×繰り下げた月数分増額されます。一方、繰上げは0.5%×繰り上げた月数分減額されます。

いかがでしたでしょうか?2級も3級も健康保険関連、年金関連は頻出箇所ですね。
それではまた次回、お楽しみに★