ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

雇用保険や住宅ローンに関連する話題

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

最近の改正点のおさらい、その②ということで、雇用保険や住宅ローンに関連する話題をお伝えします。
既に雇用保険の改正は以前もお伝えしたことがあるかもしれませんが、2017年1月1日より、雇用保険において、介護休業を取得できるのは、介護が必要となる家族一人につき、要介護状態に至るごとに3回までとなりました。(これまでと比較して、3回までの分割取得が認められるようになりました)。
ただし、3回を通算して、93日までの範囲で介護休業を取得できます。この93日という期間は、これまでと変わりません。

また、住宅ローンに関してはやや細かい論点なのであまり気にしなくてもよいとは思いますが、勤務先で借りた住宅ローンに対する住宅ローン控除要件が2017年1月1日より変更となりました。

改正前は、「勤務先から借りた住宅ローンの金利が1%未満の場合、そのローンは住宅ローン控除の適用対象とはなりません。1%以上であれば、住宅ローン控除の対象となります。」とあったものが、改正後は、「勤務先から借りた住宅ローンの金利が0.2%未満の場合、そのローンは住宅ローン控除の適用対象とはなりません。0.2%以上であれば、住宅ローン控除の対象となります。」と変更されています。昨今の低金利を反映した措置といえましょう。

試験対策という観点からは、介護休業はしっかり覚えておいてください。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには〇を、誤っているものまたは不適切なものには×を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
変額保険は、運用実績によっては、死亡保険金の額が基本保険金額を下回ることがある。

<解答> ×
死亡保険金は最低保証がありますので、基本保険金額を下回ることはありません。

【問題2】
個人年金保険において、毎年受け取る年金は一時所得として所得税の課税対象となる。

<解答> ×
毎年受け取る年金は「雑所得」に該当します。一時所得ではありません。

いかがでしたでしょうか?2級も3級も保険関連はより実務にあった問題が出題されつつありますね。
それではまた次回、お楽しみに★