ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

育児休業や消費者契約法に関連する話題

皆さん、こんにちは。
講師の伊藤です。

最近の改正点のおさらい、その③ということで、育児休業や消費者契約法に関連する話題をお伝えします。

2017年10月から、育児休業給付の期間延長が始まりました。
改正前は、「育児休業期間は、原則として子供が1歳になるまで認められる。ただし保育園等に入所できない等の事情がある場合には、1歳6か月までの延長が認められる。」とあったものが、改正後は「育児休業期間は、原則として子供が1歳になるまで認められる。ただし保育園等に入所できない等の事情がある場合には、2歳までの延長が認められる。」と変更になりました。保育所に入所できない待機児童の育児を行う場合には、2歳まで育児休業ができることになります。

もう一点、少しマニアックな改正点ではありますが、消費者契約法について。2017年6月3日に改正が行われました。
改正前は、契約の取消しを行える期間は、「追認をすることができる時から6ヶ月」または「当該消費者契約の締結の時から5年」以内となっていました。改正後は、契約の取消を行える期間は、「追認をすることができる時から1年」または「当該消費者契約の締結の時から5年」以内となり、不利益を知ってから1年以内であれば取消可能へと変わっています。消費者重視の姿勢が見受けられますね。

育児休業は2級、3級者共に必須です。CFPなど上位資格を狙っていく方は消費者契約法の細かい部分も是非知っておきましょう。

<予想問題>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには①を、誤っているものまたは不適切なものには②を、解答用紙にマークしなさい
【問題1】
米国の金利が上昇し日本との金利差の拡大が予想されるとき、一般に、円高傾向となる。

<解答> ×
日本の金利が一定で、米国の金利が上昇する場合には、米ドル高(円安)要因となります。

【問題2】
PBRは、株価が1株当たり当期純利益の何倍であるかを示す指標である。

<解答> ×
PBRは、株価が1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標になります。

いかがでしたでしょうか?金融部分は計算も出題される可能性があります。計算式はしっかり覚えてください。
それではまた次回、お楽しみに★