ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ
インフレ対策をそろそろしておこう

 

皆さん、こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの伊藤亮太です。

日本国内ではなかなか物価が上がりませんが、世界を見渡すとインフレになっている国が大多数です。特に、コロナ禍での給付金等の支払いや公共事業や減税といった財政出動に伴い、各国の政府債務は増加しています。
こうしたコロナ禍への対応策は、効果を発揮する反面、インフレを引き起こす可能性があります。
そこで、インフレ対策という視点から資産運用はどう考えればよいか解説します。

資産運用という点で見て、こうしたインフレ対策はどのように行えばよいか?
2020年に世界的投資家であるバフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが日本の商社株を取得したことは記憶に新しいところです。 この理由の一つに、インフレ対応があるとみられます。 インフレ時には様々なモノの値段が上昇します。原料など川上からビジネスを展開する商社には利があると踏んだのかもしれません。
つまり、直接であれば資源、間接的であればこうした商社株式などは投資に値します。

もちろん、株式自体がインフレ対策につながることから、日経平均株価やTOPIXに連動するETFでもよいと思います。
さらに言えば、日本の物価上昇は他国に比べて弱いため、世界全体へ投資する投資信託やETF、米国株式への投資による対応も考えられます。

この他、インフレ対応という点では、一般的に貴金属への投資と不動産への投資も有効と言われています。貴金属では金が真っ先にその投資対象となり得ます。現物の他、純金積み立て、ETFなど様々な投資手法が確立されていますので、インフレヘッジ、リスク対応として活用されるとよいでしょう。
不動産は、現物投資でも構いませんが、昨今の地震リスク等を考慮すると、複数の地域への投資を行うことも検討すべきです。J-REITなどをうまく活用し、地域分散も図っておいてはどうかと考えます。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で7年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。

<解答> ×

繰り越しは3年間行うことができます。

【問題2】

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者が依頼者と締結する宅地または建物の売買の媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、最長で6ヵ月である。

<解答> ×

6ヵ月ではなく3ヵ月が正解です。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★