ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

皆さん、こんにちは。フォーサイトFP講師の伊藤亮太です。今回は投資信託のコストについて二回に分けて説明します。

なぜコストについて説明するのか? それは、はじめて投資信託を購入する人や投資経験が浅い人にとって、投資信託にかかるコストがどうなっているのか理解できていないまま購入する人も多いと想定されるからです。後からこんなコストがかかるとは思わなかった。こう思われてはその後の取引が継続して続かない可能性が高いため、少なくとも学習者である皆さんは投資信託のコストを理解して運用できるようにしていただきたいと思います。

■まずは3つの視点からコストがかかることを理解する

まず、どんなコストがかかるのか? お客様の中には、購入時だけにかかると勘違いしていることもあります。これは、通常の株式売買では売買時にしか手数料がかからないためです。そこで、3つの視点からコストがかかることをしっかり理解しましょう。

その3つとは、「購入時」「保有時」「換金時」です。投資信託を販売する者から見れば当たり前のことと思えても、お客様にとってはこのあたりが理解できていないとあとからクレームのもとになりかねないのです。

「購入時には販売手数料がかかります。この販売手数料は、私共販売会社に支払う費用です。投資信託を販売するにあたって、様々な投資信託の中からお客様に最適なものを選別し提供します。その際にコンサルティングフィーのようなものはいただいておりません。コンサルティングの対価としても販売手数料は考えていただけたら幸いです。」

もしこのように金融機関の担当者に説明を受ければ、購入時にかかる販売手数料は当然だよなと感じることができるでしょう。なお、購入時に販売手数料がかからないノーロード型の投資信託も存在します。

次回は、保有時と換金時のコストについて説明します。FP2級の知識としてもお役立てください。

<過去問題の演習>

3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】

不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。

<解答> ✕

不動産の登記事項証明書は、誰でも交付を請求することができます。

【問題2】

不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。

<解答> ×

同額ではなく、倍額を買主に償還することで、契約の解除をすることができます。

いかがでしたでしょうか?

それではまた次回、お楽しみに★