行政書士講座の講師ブログ

行政書士の業務紹介

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方も、まだまだ挽回できます。
気合を入れなおしていきましょう!

みなさん、確定申告は無事に終わりましたか?
行政書士も個人事業主ですので、確定申告が必要になります。
(みなさんも、合格されて開業すると確定申告が必要になりますよ)

私も毎年、近くの税務署で、確定申告しています。

話は変わりまして、今回は、建設業許可申請業務をご紹介します。

そもそも、建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを
請け負う場合を除き、建設業法に定められている
建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは、

建築一式工事では、
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)、
もしくは
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事をいい、

それ以外の業種では1件の請負代金が
500万円未満の工事(税込み)の工事をいいます。

建設業許可については、一度許可を取得したとしても、
5年に1度の更新申請があり、また1年に一度は
営業年度の終了届を提出する必要があります。

また、許可業者が会社の場合、役員変更なども届出の対象となります。

さらに、許可業者が公共工事などの入札に参加しようとする場合には、
経営事項審査が必要になり、さらには入札参加資格申請も必要になります。

このような意味で、建設業許可は行政書士にとっては、
やりがいのある仕事の一つだといえます。

加えて、定期的に仕事が発生するという意味でも、
非常に重要な業務の一つだと言えると思います。

みなさんも、開業された際には、ぜひチャレンジしてみて下さい。

今日は、この辺で。