行政書士講座の講師ブログ

預貯金も遺産分割の対象

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子でいきましょう!

今回は、相続に関する、最高裁の判断についてのニュースをご紹介します。

最高裁は、平成28年12月19日の大法廷の決定で、以前の見解を覆しました。

すなわち、以前は、原則として、預貯金は、被相続人の死亡により、相続人らに、当然に分割されて、遺産分割の対象とはならないとされていました。

しかし、最高裁大法廷は、それらの判例を変更して、預貯金も遺産分割の対象となると判断しました。

最高裁は、決定で、預貯金は現金のように確実かつ簡単に見積もることができ、遺産分割で調整に使える財産になると指摘し、預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されないとして、15人全員一致でこれまでの判例を変更しました。

逆に、以前から、どうして預貯金が遺産分割の対象とならないのかが不思議でしたが、ようやく一般的な法感情に合致する見解に修正されたという印象です。

なお、そもそも実務的には、当事者間で、預金債権についても遺産分割の対象とする合意がある場合には、預金債権についても遺産分割の対象とすることができるとの例外を認めていたようですので、この決定は、この実務上の取り扱いに準じたことになると思います。

今回は、この辺で。