行政書士講座の講師ブログ

最大決平成28年12月19日

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?

今回は、試験には直接関係ありませんが、
相続に関する大きなニュースがありましたので、ご紹介します。

最高裁は、最大決平成28年12月19日において、
これまでの判例を変更し、「預貯金は遺産分割の対象となる」とする判断を示しました。

従前の判例では、相続預金は可分債権とされ、各相続人に当然分割されて帰属すると解されてきました。

今回の事例は、複数の相続人のうち一部が生前贈与などを受けていたケースでした。このケースで、預貯金が各相続人に均等に分配されるのは不公平であると主張され、その主張が認められたものです。

相続実務では、実質的にはこのような運用をしていた部分もあります。
今回の判例は、このような実務の流れに応じたものと言えるでしょう。

なお、今回の判例変更では、相続人全員の同意がなければ預貯金の払い戻しができないと解することになります。
このデメリットについては、立法的な解決が望まれるところです。

今回はこの辺で。