みなさん、こんにちは!
フォーサイト専任講師の福澤です。
学習の進捗状況はいかがですか?
毎日の積み重ねが大きな成果を生みますので、コツコツと頑張っていきましょう!
今回は、行政法のお話です。
行政法の中で、「行政上の強制執行全般についての通則法はない」と学習したと思います。
この部分が、よく理解できないという声がありますので、以下に、理解の補助のために、歴史的な経緯を含めて、ざっくりと説明します。
以前には、行政上の強制執行全般についての通則法として「行政執行法」という法律がありました。
しかし、この法律は、人権侵害の可能性などを示唆されて、昭和23年に行政代執行法の成立とともに廃止されます。
そこで、次に「新しく成立した行政代執行法が、行政上の強制執行全般についての通則法なのか?」という疑問がわきますが、これは違います。
行政代執行法は、あくまでも代執行の通則法です。
つまり、行政執行法の廃止後、行政上の強制執行全般についての通則法は未だなく、
執行罰や直接強制については個別的規定が存在するのみである、ということです。
このことを指して、
「行政上の強制執行全般についての通則法はない」と表現しています。
学習の参考になれば、幸いです。
試験の成否は、最終的には、やはり学習量がものをいうと思います。
スキマ時間を見つけて、そして直前になって慌てないように、
今のうちから直前期を見通して、コツコツと時間を積み上げていきましょう。
それでは、頑張っていきましょう!