行政書士講座の講師ブログ

弁済供託について

みなさん、こんにちは!
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進捗状況はいかがですか?
毎日の積み重ねが大きな成果を生みますので、コツコツと頑張っていきましょう!

前にも書きましたが、過去問などを解いていると、
まれに問題の記載の中に「供託」という文言が出てくることがあります。
そこで、今回は、この供託の意味を簡単に説明したいと思います。

なかでも、今回は「弁済のための供託=弁済供託」について述べてみたいと思います。

まず、民法494条は、以下のように規定しています。
すなわち、弁済者は、以下の場合に供託して債務を免れます。
①債権者が弁済の受領を拒むとき
②受領することができないとき
③弁済者が過失なく債権者を確知することができないとき

もう少し詳しく説明しますと、
①債権者が弁済の受領を拒むときとは、すなわち、
○一度、弁済の提供をしたが、債権者が受取りを拒んだ場合
○債権者が受け取らないことが明白である場合(債権者があらかじめ受け取らないと明言している場合等)で、口頭の提供をした場合

次に、②受領することができないときとは、
○債権者が受領できない状態のため弁済ができない場合

最後に、③弁済者が過失なく債権者を確知することができないときとは
○過失なく、誰に弁済したらよいのか不明の場合(債権者が誰なのか分からない)

には、弁済者は、供託をすることができます。
そして、有効な供託をすると「その債務を免れることができる」ことになります。

このような供託は「債務の履行地の供託所に」行います。
供託所となるのは、金銭及び有価証券については法務局・地方法務局等(供託法1条)、
それ以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者又は銀行です(供託法5条)。
このような具体的な手続は「供託法」が定めています。

このような供託がなされると、最終的には、供託された金銭等は、
真正な債権者が供託所に請求して受領することになります。

直接、試験で問われる部分ではありませんので、
このくらいの知識を有しておけば充分だと思います。

それでは、今回は、この辺で。