行政書士講座の講師ブログ

改正民法の施行日

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
どんどん進んでいきましょうね。

すでに、多くの方がご承知のとおり、平成29年5月26日、
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました
(同年6月2日公布)。

民法のうち債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。

今回は、意思能力の規定を明文化したり、消滅時効の期間をシンプルに統一するなど、
行政書士試験にも非常に関わりの深い契約法の大改正になりました。

そして、気になる施行日ですが、一部の規定を除き、
平成32年(2020年)4月1日から施行されることになりました。
なので、行政書士試験に反映されるのは、
平成32年(2020年)の11月の試験から、この改正が反映されることになります。

以上のように、改正民法の導入は、まだ先ですので、
平成30年、31年(新元号になると思いますが)の受験を検討されているみなさんは、現行民法での受験となります。

12月になって、寒さも本格化しています。
体調管理に気をつけて、年末年始を乗り切りましょう!