行政書士講座の講師ブログ
改正道路交通法

皆さん、こんにちは!

フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、新法のご紹介です。

すでにご承知の方も多いと思いますが、2020年6月に改正道路交通法が可決成立し、同年6月10日に公布されています。

主な改正点は、以下の3つです。

1、あおり運転の処罰

施行日:2020年(令和2年)6月30日

これは、メディアでもかなり報道されたので、ご承知の方も多いと思います。

道路交通法に、妨害運転罪を新設し、他の車両等の通行を妨害する目的で、急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の違反を行うことは、厳正な取締りの対象となり、最大で懲役3年、さらに妨害運転により著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で懲役5年の刑に処せられることとなりました。加えて、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることになります。

2、第二種免許等の受験資格の見直し

施行日:未定(2022年6月までに施行予定)

現行法では、タクシーやバスなどの旅客輸送車両の運転に必要な第二種免許の受験資格は、原則として、21歳以上かつ普通免許保有3年以上となっているところ、改正法では、特別な教習を修了した者について、第二種免許(大型免許・中型免許も緩和)の受験資格を19歳以上、普通免許等保有1年以上とすることとなりました。

3、一定の要件に該当する高齢運転者への運転技能検査の実施

施行日:未定(2022年6月までに施行予定)

これは、75歳以上で、過去3年間に法定の11類型の違反があった場合には、運転免許更新時に、実際に車を運転させてその技能を見る「実車試験」(運転技能検査)を導入するというものです。

違反類型は、信号無視、前方不注意、携帯電話使用のながら運転などがあるので、割と該当する人は多いかもしれません。

一説では、2022年に免許更新見込の75歳以上のドライバーのうち、約15万人が対象とのことです。

以上、今回は、新法の紹介をしました。

ご参考になれば幸いです。

今回は、このへんで。