診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

事故(第三者行為)による傷病届等について

みなさん、こんにちは。

フォーサイト診療報酬請求事務能力認定合格講座 専任講師の中村です。

今日は、学科試験でも出題とされる、事故(第三者行為)による傷病届等について
記載させて頂きます。

基本的に相手のいる交通事故に関しては双方の保険会社で治療費負担を行うのが一般的ですが、
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、保険証を使って治療を受けることができます。

ただし、いくつかの届出が必要となります。
それは、
①人身事故として警察に届け出る
②第三者行為による被害(傷病)届の提出
③交通事故証明書、事故発生状況報告書の提出
④示談が成立していれば示談書のコピー
⑤その他念書などの書類
自身が加入している保険によって書類が異なる事がありますが、①②は共通のものですので
覚えておきましょう。

以前学科試験に②について出題されたことがあります。

では、今回はこのへんで!!