診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

療養担当規則

皆さんこんにちは

皆さん、MRIはお好きですか?
なんの質問?と思われたかと思いますが、最近MRIを撮って欲しい等ダイレクトに
検査を希望される新患さんが多くてビックリしています。
それだけ、医療知識が一般の方にも浸透してきたのでしょうね。

「は~い、では当日MRIから撮りますね~」と言えれば良いのですが、
実際には先生の診療を受けて先生が必要と認めなければ
検査も画像診断も出来ないため、延々と説明を・・・

診療報酬は点数だけではなく、医師法や療養担当規則等法律も一緒になって考える必要があります。
その中で私たち医療事務にも関わってくるのが療養担当規則です。

「医療機関内で知り得たことを外に漏らしてはいけない」
という代表的なものから「特定の保険薬局への誘導の禁止」
などなど結構な量の法律が記載されています。

その中に「検査や画像診断、投薬等必要があると認められる場合に行う」
という文言がありこれによって、画像診断もやたらに撮ることはできません。

医療機関に勤めると避けて通れないレセプトの減点は、この法律に絡むことも多くあります。
苦手な所だとは思いますが、法律系も是非お勉強してくださいね。

では、今日はここまでで