診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

処方せんはなかなかに難しい

皆さんこんにちは

医療事務担当の中村です。
診療報酬請求事務能力認定試験では、「処方せん」の記載方法についても
出題されることがあります。

実際、現場にいると調剤薬局さんからの疑義照会が多く、「処方せん」の知識は
必須だなぁと感じます。

たとえば、「処方医が、処方せんに記載した医薬品について
後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、
差し支えがあると判断した医薬品ごとに、
「処方」欄中の「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載するとともに、
「保険医署名」欄に署名又は記名・押印する。」という約束がありますが、
「後発医薬品」に対して「変更不可」にした場合は、いては、その理由を記載することになっています。
受付のチェックが漏れるとたちどころに、調剤薬局から電話が・・・・・

ぜひ、知識として覚えておいてくださいね。

ちなみに備考欄の記載事項は下記の通りとなっております。
「備考」欄について
(1) 保険薬局が調剤を行うに当たって留意すべき事項等を記載すること。
(2) 麻薬を処方する場合には、麻薬取締法第27条に規定する事項のうち、患者の住所及び麻薬施用
者の免許証の番号を記載すること。
(3) 長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認め、必要最小限の範囲において、
投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与した場合は、そ
の理由を記載すること。
(4) 未就学者である患者の場合は「6歳」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって
一般・低所得者の患者の場合は「高一」と、高齢受給者又は後期高齢者医療受給対象者であって
7割給付の患者の場合は「高7」と記載すること。
(5) 処方医が、処方せんに記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えがある
と判断した場合は、差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不可」欄
に「✓」又は「×」を記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。
なお、後発医薬品を処方する際に、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載する場合にお
いては、その理由を記載すること。
(6) 入院中の患者以外の患者に対する処方について、患者の服薬管理が困難である等の理由により、
保険薬局に分割調剤を指示する場合には、分割の回数及び当該分割ごとの調剤日数を記載するこ
と。
なお、この場合において、保険薬局に指示しておくベき事項等があれば具体的に記載すること。
(7) 1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断し
た趣旨を記載すること。
(8) 保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に、当該保険薬局に対して、「保険医療機関へ疑
義照会をした上で調剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを指示する場合には、
該当するチェック欄に「✓」又は「×」を記載すること。
(9) 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包
括診療料を算定している患者について、保険薬局に対してその旨を情報提供するに当たって、処
方せんへの書面の添付によらない場合には、当該加算を算定している旨を本欄に記載すること

では、今日はこのへんで