社会保険労務士講座の講師ブログ

延長給付

GW、有意義に過ごしていますか?
フォーサイト専任講師の加藤です。

休みの方が多いかとは思いますが、
仕事によっては、この時期は忙しいという方がいるでしょう。
仕事は休みでも、家族サービスがあったり、
お子さんの学校が休みで、普段よりやることが多いなんて方もいるでしょう。
もし、そうであっても、できる範囲で勉強を進めましょう。

さて、今回は、雇用保険法の改正について、お伝えします。

平成29年3月31日までの暫定措置として「個別延長給付」がありました。
この「個別延長給付」の暫定措置は、延長されませんでした。
ただ、「個別延長給付」に代わるものとして「地域延長給付」という延長給付が
平成34年3月31日までの暫定措置として設けられました。

この「地域延長給付」対象となるのは、
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者であって、
● 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
がないこと〔その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立
するに至らなかった場合に限ります〕により離職した者に限ります)である者
● 特定受給資格者
に限られます。
この対象となる者が、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると
認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定
所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当
であると認められた場合に、地域延長給付が行われます。
ただ、「地域延長給付」とは別に、新たに恒久的なものとして「個別延長給付」という
ものが創設されています。
この個別延長給付を受けることができる者は、地域延長給付の対象になりません。

新たに創設された「個別延長給付」については、次回、概要を紹介します。

それでは、まず、「地域延長給付」について、しっかりと確認をしておいてください。