社会保険労務士講座の講師ブログ

個別延長給付

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

GWが終わり、通常の生活に戻られているかと思いますが、
生活のリズムが乱れ、体調を崩してしまったなんてことはないでしょうか?

さて、前回予告したように、今回は、雇用保険の「個別延長給付」についてです。

「個別延長給付」は、「心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者」や
「雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者」
などが所定の要件に該当した場合に行われます。

対象となるのは、地域延長給付と同様に、
就職が困難な受給資格者以外の受給資格者であって、
● 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新
がないこと〔その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立
するに至らなかった場合に限ります〕により離職した者に限ります)である者
● 特定受給資格者
とされていますが、「就職が困難な受給資格者」についても、
「雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者」に
該当し、所定の要件を満たせば、対象となります。

そこで、「個別延長給付」は、期間限定の措置ではなく、恒久的なものです。
この点は、「地域延長給付」との違いということで、押さえておきましょう。

それと、延長給付については、
複数の延長給付の要件を満たした場合、どれが優先されるのかという点が過去に何度も
出題されていますが、「個別延長給付」は、広域延長給付や全国延長給付、訓練延長給付
よりも優先されるので、注意しておきましょう。

それでは、今回は、これで。