社会保険労務士講座の講師ブログ

6月になりました

6月3日

6月になりました。
受験手続を済ませ、ひたすら勉強という状況になっていますかね?
フォーサイト専任講師の加藤です。

ところで、勉強に関して、受講生の皆さん、
「道場破り」に「2017年テキスト等の改正・訂正情報2」が掲載されたのを
確認しているでしょうか?

重要な改正に関する追加や差替えがあるので、まだ、確認していない
ということであれば、早めに確認をしてください。

後日、冊子になったものが送付されますが、
とりあえず、「道場破り」で内容を確認して下さい。

そこで、「健康保険法」の改正に関して、
「特定適用事業所以外の適用事業所における適用」に関するものがあります。

平成28年10月から適用除外の規定が改正されていましたが、
その改正に関して、さらに、改正が行われました。

そのため、テキストの54ページを差し替えるものになっています。

そこで、特定適用事業所以外の適用事業所に使用される「4分の3基準を満たさない
短時間労働者」は、被保険者とならないという大原則の部分は変わっていません。

ただ、「4分の3基準を満たさない短時間労働者」に関して、
「4分の3基準を満たさない短時間労働者」であって、適用除外事由に該当しない者を
「特定4分の3未満短時間労働者」と定義しています。

さらに、特定適用事業所以外の適用事業所であっても、国又は地方公共団体の適用事業所
に使用される場合には、「特定4分の3未満短時間労働者」も被保険者とすることになって
います。

まず、これらの点について注意して下さい。