社会保険労務士講座の講師ブログ

1カ月単位の変形労働時間制において時間外労働となる時間

10月の中旬、今年、残りおよそ70日・・・
そう考えると、時間の経過は早いな!と感じてしまう
フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、前回に続き今回もよくある質問について、ご紹介します。

労働基準法のテキストP101に
「1カ月単位の変形労働時間制において時間外労働となる時間」
に関する記述があります。

この中で、
「1日について時間外労働として計算した時間を除きます」などの「除きます」
という点や具体例として挙げている箇所の「4時間-3時間」という箇所が
いま一つわからないという質問がたびたびあります。

そこで、まず、
1カ月単位の変形労働時間制における時間外労働の時間数は、
① 「1日について」時間外労働の時間数を算定
② 「1週間について」時間外労働の時間数を算定
③ 「変形期間について」時間外労働の時間数を算定
という順序で、それぞれに分けて算定して、
その時間数を足し合わせる(①+②+③)ことによって最終的な時間外労働の時間数を
求めます。

ただし、単純に足し算をしてしまうと、
たとえば、1日で生じた時間外労働が1週間の時間外労働としてもカウントされて
しまうことがあり、結果として重複して数えられてしまう部分が出るため、
テキストにあるように、
●「1週間について」算定する際は、「1日について」計算した時間を除き、
●「変形期間について」算定する際は、「1日について」計算した時間と「1週間について」
計算した時間を除きます。

ですので、テキストP101の具体例(表)でいえば、
①で時間外労働となる時間数は3時間なので
②で時間外労働となる時間数は「4時間-3時間 = 1時間」
となり、合計で考えれば、これらを足し合わせた4時間となります。

それと、
テキストに掲載している表は、「1日について」と「1週間について」の
時間外労働の時間数の算定を具体的に説明したものなので、
「変形期間について」の部分を省略していますが、
もちろん、変形期間について時間外労働となる時間があれば、
その分を算定して足し合わせたものが、最終的な時間外労働となる時間数となります。

それでは、みなさん、勉強、頑ってください。