社会保険労務士講座の講師ブログ

届出の省略

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

平成30年度試験を受ける予定の方、
受験手続はもう済ませましたか?
さすがにまだという方のほうが多いかもしれませんが、
早めに済ませてしまいましょう。

さて、今回は法改正に関することです。

国民年金法の届出に関するもので、いわゆるマイナンバーを活用することによって、
より多くのものについて届書の提出を省略することができようにしました。

従来、住民基本台帳ネットワークシステムにより機構保存本人確認情報の提供を
受けることができる者について、省略が認められていたものがあります。
逆に、機構保存本人確認情報の提供を受けられても省略ができないものがありました。
例えば、被保険者の住所変更もしくは死亡又は被保険者及び受給権者の氏名変更に係る
届出は、今まで省略することができませんでしたが、省略が認められ、
厚生労働大臣が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受ける
ことができない被保険者及び受給権者に限り行わなければならないこととされました。

このような改正、大量に出題されるということはありませんが、
狙われやすい箇所ですから、出題される可能性が高いので、
しっかりと確認をしておきましょう。