受講生の皆さん
こんにちは。
今日は、皆さんからの質問の1つを紹介します。
労災保険法テキスト109ページにチェックテストがありますが、
その⑯について、よく質問があります。
労働者の死亡の当時満12歳でその収入により生計を維持されていた
障害等級第7級に該当する障害の状態にあった当該労働者の子が、
満16歳のときに障害の程度が増進して障害等級第3級に該当する
こととなり、その状態が継続していても、18歳に達した日以後の
最初の3月31日が終了したときは、遺族補償年金の受給資格を失う。
という問題です。
正しい内容なのですが、「なぜ、正しいのですか?」という疑問を
持たれる方がいます。
遺族補償年金の支給を受けることができる遺族のうち子については、
① 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
という年齢要件
② 労働者の死亡の当時に一定の障害の状態であること
という障害要件
このいずれかに該当していることが遺族となるための要件となります。
そこで、②ですが、障害の状態というのは、障害等級第5級以上などが
該当します。
チェックテストの問題では、死亡当時「障害等級第7級」としています。
後に、「障害等級第3級に該当」とありますが、
障害要件は、死亡当時の状態で判断されます。
死亡当時に障害要件に該当していない場合、その後、障害等級第5級以上
となっても、障害要件は認められないのです。
ですので、チェックテスト⑯の場合、年齢要件を満たさなくなれば、
遺族補償年金の受給資格を失うことになります。
つまり、年齢要件で遺族となった子については、
「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」
遺族ではなくなるのです。
年齢要件と障害要件との関係、
過去の試験で論点にされたことがありますから、
ちゃんと理解しておきましょう。