社会保険労務士講座の講師ブログ

所定の期間

みなさん、こんにちは。

今、勉強は、どのようなことをしていますか?

とても重要な科目の「労働基準法」は、しっかりと理解できたでしょうか?

ところで、労働基準法の解雇予告の適用除外に、
「2カ月以内の期間を定めて使用される者」と
「季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者」というのが出てきます。
これらの者の解雇の際、解雇予告が必要ないということですが、
いずれにしても、「所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、
解雇予告が必要となります。
この「所定の期間」について、いま一つ理解できていない受験生が少なからずいます。

法律上、具体的な期間は挙げておらず、
当初の契約期間という意味で用いています。

ですので、1カ月の契約を結んだのであれば、
1カ月を超えて使用されるようになれば、使用者が解雇しようとするときは、
解雇予告が必要ということです。

そこで、たとえば、
使用者が、2カ月以内の所定の期間を定めて使用される労働者について、雇入れの日
から2カ月を経過する前に解雇しようとするときは、解雇予告をする必要はない。
というような出題があれば、誤りです。
2カ月を経過していなくとも、所定の期間を超えてしまっている場合には、
解雇予告が必要となりますので。

この規定については、具体的な期間を挙げて出題してくるってことがあるので、
しっかりと理解しておきましょう。