社会保険労務士講座の講師ブログ

似て非なるもの

受験生の皆さん
勉強は、どの科目まで進みましたか?

保険に関する科目については、似た規定がいろいろとあり、
混同してしまったりしていませんか?

たとえば、適用除外の規定。

雇用保険法に
「季節的に雇用される者であって、4カ月以内の期間を定めて雇用される者」
というのがあります。

健康保険法には、
「季節的業務に使用される者
(ただし、当初から4月を超える予定で使用される者は当初から被保険者となる)」
というのがあります。

で、雇用保険法では、当初定められた期間を超えて引き続き雇用された場合、
そのときから被保険者となります。

健康保険法では、当初4月以内の予定の場合は、
その期間を超えたとしても被保険者となりません。

制度が違えば、保護の内容や対象も違ってきますし、
規定の趣旨も違ってきたりするものがあります。

多くの科目を勉強すればするほど、こんがらがってしまうかもしれません。
ただ、このような箇所は、論点にされやすいですから、
勉強を進めていく中で、違いをしっかりとつかんでいってください。

それが、得点アップにつながります。