社会保険労務士講座の講師ブログ

届出

時間が経つの、早いですね!
1月、間もなく終わります。

ところで、勉強をしていると、
どの科目でも、届出の規定を見かけるかと思います。

この届出については、「何を」「いつまでに」「どこに」というのが
試験でよく論点にされます。

「いつまでに」というのは、急ぐ必要があるのかどうか、
そのような観点などから規定されています。

「どこに」というのは、事務をどこで行うのか、
それによって違ってきます。
そのため、必ずしも一律ではありません。

ですので、混乱してしまうという話を耳にすることがあります。

たとえば、労働基準法では、ほとんどが労働基準監督署長です。
雇用保険法は、公共職業安定所長です。
試験対策としては、まず、このようなものを原則として考え、
違うものが出てきたときは、例外として、しっかりと押さえるようにしましょう。

例外を押さえることによって、覚える量が大幅に少なくなります。

それと、社会保険関係では、「権限に係る事務の委任」という規定が出てきます。
これとの関連で提出先が異なるものがあります。
つまり、権限に係る事務の委任がなされているかどうか、
この違いで、提出先が日本年金機構なのか、厚生労働大臣なのかというような
違いがあります。
ってことで、この点とあわせて意識しておくと、押さえ易いでしょう。

届出は、毎年、なんらかの出題がありますから、
ちゃんと整理しておきましょう。