社会保険労務士講座の講師ブログ

標準報酬月額

フォーサイト専任講師の加藤です。
そろそろ年度末ということで、
何かと忙しい方、多いのではないでしょうか?
そうであっても、勉強、できるだけ進めるようにしましょう。

さて、4月から健康保険法の標準報酬月額の最高等級が
第47級(1,210,000円)から第50級(1,390,000円)に引き上げられます
(テキストは、引き上げ後の内容が記述されています)。

そこで、この引上げについて、
「標準報酬月額の等級区分の改定は、テキストには、9月からと書いてあるのに、
なぜ、4月からなのですか?」
という質問がときどきあります。

「等級区分の改定」は、法律改正をしなくとも、一定の要件に該当する場合に、
最高等級の上に更に等級を加えることができるルールです。

今回の第50級への引上げは、法律そのものを改正したものなので、
「等級区分の改定」とは、まったく別のものになります。

医療保険制度全般について、
患者申出療養の創設など、いろいろな改正が行われています。
これらの改正がまとめて平成28年4月から施行されることになっているため、
今回の標準報酬月額の最高等級の引上げも、同様に4月からとなります。

ということで、この点、試験で、
「平成27年9月から最高等級が引き上げられた」とか、
「平成28年9月から最高等級が引き上げられる」というような出題があれば、
それは誤りです。

この引上げのタイミング、注意しておいて下さい。