社会保険労務士講座の講師ブログ

日常生活上必要な行為

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

冬は寒い、当たり前ですが、寒いのが苦手の方は、この時期、
寝坊がちになっているかもしれませんね。

さて、今回は、法改正についてです。

労災保険法の通勤に関して、
通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合は、その逸脱又は
中断の間及びその後の移動は、通勤とされませんが、逸脱又は中断が、日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由に
より行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、
通勤と認められます。

この「日常生活上必要な行為」の1つとして
「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養
している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに
限ります)」
があります。

この規定に挙げられている親族のうち孫、祖父母及び兄弟姉妹に関しては、
「同居し、かつ、扶養している」という要件があります。
この要件が撤廃されました。
つまり、孫、祖父母及び兄弟姉妹についても、配偶者などと同様に、同居や扶養を
していなくとも、その介護が日常生活上必要な行為と認められるということです。

この改正は、育児介護休業法の改正に連動したもので、この部分だけで考えると
大きな改正ではありませんが、「通勤」の定義は、頻繁に出題されているので、
選択式の対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。