社会保険労務士講座の講師ブログ

保険関係の成立の届出

年が明けたかと思えば、
もう、1月も終わりになります。
フォーサイト専任講師の加藤です。

風邪をひいたりしていませんか?
風邪をひいて寝込んだりすると、勉強どころではなくなってしまいますから、
体調管理は、しっかりとしておきましょう。

さて、今回は、届出に関することです。
社労士試験の出題範囲に含まれる法律はたくさんあります。
それらの法律で、必ず規定されているものがあります。
それは、届出の規定です。

取り締まる法律であろうが、保険を規定している法律であろうが、
何らかの届出が必要になるので、必ず規定があります。

そこで、届出について、基本的なことなのですが、
よく理解できていない方が多い箇所があります。

「どこに届け出るのか」という点と「届書をどこに提出するのか」という点、
これが混乱してしまっている方がいます。

たとえば、徴収法に、「保険関係の成立の届出」の規定があります。
この届出は、保険関係が成立したということを保険者に知らせるものです。

ですので、その届出先は、労災保険と雇用保険の保険者である「政府」になります。

ただ、実際に、この届出はどのように行うのかといえば、
「保険関係成立届」という届書を提出することで行います。
では、どこへ提出するのかといえば、
実際に、それに関する事務を行っているところですから、
「労働基準監督署(労働基準監督署長)」や「公共職業安定所(公共職業安定所長)」
になります。

現実問題として、政府に届出をしろと言われても、では、どこへ行けばよいの?
ということになります。
そのため、このように区分して規定をしています。

この考え方は、健康保険法などでも同じです。

ということで、「届出先」と「提出先」について、それぞれの法律を勉強するうえで、
混乱しないようにして下さい。