年が明けたかと思えば、
もう、1月も終わりになります。
フォーサイト専任講師の加藤です。
風邪をひいたりしていませんか?
風邪をひいて寝込んだりすると、勉強どころではなくなってしまいますから、
体調管理は、しっかりとしておきましょう。
さて、今回は、届出に関することです。
社労士試験の出題範囲に含まれる法律はたくさんあります。
それらの法律で、必ず規定されているものがあります。
それは、届出の規定です。
取り締まる法律であろうが、保険を規定している法律であろうが、
何らかの届出が必要になるので、必ず規定があります。
そこで、届出について、基本的なことなのですが、
よく理解できていない方が多い箇所があります。
「どこに届け出るのか」という点と「届書をどこに提出するのか」という点、
これが混乱してしまっている方がいます。
たとえば、徴収法に、「保険関係の成立の届出」の規定があります。
この届出は、保険関係が成立したということを保険者に知らせるものです。
ですので、その届出先は、労災保険と雇用保険の保険者である「政府」になります。
ただ、実際に、この届出はどのように行うのかといえば、
「保険関係成立届」という届書を提出することで行います。
では、どこへ提出するのかといえば、
実際に、それに関する事務を行っているところですから、
「労働基準監督署(労働基準監督署長)」や「公共職業安定所(公共職業安定所長)」
になります。
現実問題として、政府に届出をしろと言われても、では、どこへ行けばよいの?
ということになります。
そのため、このように区分して規定をしています。
この考え方は、健康保険法などでも同じです。
ということで、「届出先」と「提出先」について、それぞれの法律を勉強するうえで、
混乱しないようにして下さい。