社会保険労務士講座の講師ブログ

遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

年度末、何かと忙しくて、勉強が疎かになっていたりしませんか?
忙しい時季は、致し方ないかもしれませんが、できるだけ時間を作り、
勉強を進めましょう。

さて、先日、遺族補償年金の支給対象となる者の男女差について、
「合憲」であるという最高裁判所の判決がありました。

労災保険ではなく、地方公務員災害補償法の遺族補償年金に関するものですが、
考え方は同じです。

遺族補償年金の遺族となる者について、「妻」は年齢要件がありませんが、
その他の者には年齢要件があります。この点について、判例では、

「妻以外の遺族について一定の年齢に達していることを受給の要件としているが、
男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額
の格差及び一般的な雇用形態の違い等からうかがえる妻の置かれている社会的
状況に鑑み、妻について一定の年齢に達していることを受給の要件としないこと
は、上告人に対する不支給処分が行われた当時においても合理的な理由を欠くもの
ということはできない。したがって、地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び
附則7条の2第2項のうち、死亡した職員の夫について、当該職員の死亡の当時
一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分が憲法14条1項に違反
するということはできない」

としています。
つまり、夫は「55歳以上」であることを要件としていることは、憲法14条1項の
「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地
により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
という規定には違反しないということです。

最近の出題傾向を考えると、このような判例は出題される可能性があるので、
確認しておきましょう。