社会保険労務士講座の講師ブログ
試験には何が出る

令和3年度試験から1カ月以上経っています。

時間が経つのは早いですね!

フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、社会保険労務士試験の出題科目についてです。

出題科目は、社会保険労務士法において、次のように規定しています。

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するか

どうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

労働基準法及び労働安全衛生法

労働者災害補償保険法

雇用保険法

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

健康保険法

厚生年金保険法

国民年金法

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

そのため、

社会保険労務士法が改正されない限り、これらの科目が変更されることはありません。

では、どのように出題されるのかといえば、法令では規定していません!

毎年、その年度の試験について、官報で公示されます。

ここで、出題形式や出題数が明らかにされます。

出題形式は選択式と択一式とされていて、それぞれについて、

出題科目と出題数が示されています。

ただ、このように示されるようになったのは平成22年度以降で、

平成21年度以前は前記の科目だけ示されていました。

そこで、平成22年度以降、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」は、

選択式の出題科目から外れています。

つまり、「出題はない」ということなのですが、

出るか、出ないかは、その年度の試験について公示されるまでは確定しません。

つまり、ある年度に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」が出題されることになるということもあり得るのです。

過去に、記述式だった当時、出題された実績があります。

出題形式も、突然変わるということがあり得ます。

「記述式だった」と記載しましたが、この出題形式が

平成12年度に、突然、「選択式」に変わりました!

ですので、その年度の試験がどうなるかは、公示されて初めて確定するので、

その前から、これは出ないとか決めてしまわないようにしましょう。

また、突然、何かが変わるかもしれませんから。