社会保険労務士講座の講師ブログ
複数事業労働者の休業(補償)等給付

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

令和3年度試験を受ける予定の方、受験手続はもう済ませましたか?

さすがにまだという方のほうが多いかもしれませんが、

早めに済ませてしまいましょう。

さて、今回は法改正に関することです。

この時期ですと、労災保険法の勉強は終わっているという方が多いでしょう。

ただ、先月、労災保険法に関して、「複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて」という通達が発出されました。

「複数事業労働者」や「部分算定日」に関しては、令和2年9月1日から施行された

改正労災保険法において新たに規定されたものです。

そのため、

その取扱いに係る疑義などがいくつも出ていたことから、通達が発出されました。

その通達では、休業(補償)等給付の要件の1つに「労働することができない」ために

というのがありますが、その「労働することができない」とはどのようなことなのかを示しています。

「労働することができない」とは、「必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって

症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない。」としています。

このため、複数事業労働者については、複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要があり、

例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、

原則、「労働することができない」とは認められないことになり、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定されます。

ただ、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について

労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがあります。

休業(補償)等給付については、過去に通達の内容などが出題されたことがあるので、

この「労働することができない」というのは、どういうことなのかは知っておきましょう。