2月、残り3日です。
皆さん、勉強は進んでいますか。
フォーサイト専任講師の加藤です。
来月、お子さんが中学を卒業し、高校に入学するといういる方、いるかと思います。
卒業式が終わり、高校の入学式までの間、春休みにアルバイトをしたい
なんて言われることがあるでしょう。
さて、ここからは、労働基準法の話です。
労働基準法には、「最低年齢」の規定があり、原則として一定の年齢に達しない者を
働かせることができません。
この「最低年齢」、元々は「15歳」とされていました。
なので、労働力人口 といったら、15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」
を合わせたものなのです。
ただ、労働基準法の「最低年齢」は、平成12年4月から改正され、
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」とされました。
そのため、15歳となっても、その年度末までは原則として働くことができないのです。
では、全く働けないのかといえば、例外もあります。
非工業的事業であれば、労働基準監督署長の許可を受けることで働くことができます。
ここで話を元に戻すと、中学を卒業した子が春休みにアルバイトをする場合、
3月中は、コンビニでのバイトとかなら許可を受けてすることができますが、
工場とかですとできません。
4月になれば、いずれでも働くことができます。
「最低年齢」の規定は、難しい規定ではなく、勉強する上では、特に考えることは
ないかもしれませんが、現実の話となると、ちょっと考えてしまうなんてことが
あるかもしれません。
ですので、身近にそのような子がいるのであれば、その子のことを考えて想像して
みると理解が深まるでしょう。