社会保険労務士講座の講師ブログ
春休みのアルバイト

2月、残り3日です。

皆さん、勉強は進んでいますか。

フォーサイト専任講師の加藤です。

来月、お子さんが中学を卒業し、高校に入学するといういる方、いるかと思います。

卒業式が終わり、高校の入学式までの間、春休みにアルバイトをしたい

なんて言われることがあるでしょう。

さて、ここからは、労働基準法の話です。

労働基準法には、「最低年齢」の規定があり、原則として一定の年齢に達しない者を

働かせることができません。

この「最低年齢」、元々は「15歳」とされていました。

なので、労働力人口 といったら、15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」

を合わせたものなのです。

ただ、労働基準法の「最低年齢」は、平成12年4月から改正され、

15歳に達した日以後の最初の331日が終了するまで」とされました。

そのため、15歳となっても、その年度末までは原則として働くことができないのです。

では、全く働けないのかといえば、例外もあります。

非工業的事業であれば、労働基準監督署長の許可を受けることで働くことができます。

ここで話を元に戻すと、中学を卒業した子が春休みにアルバイトをする場合、

3月中は、コンビニでのバイトとかなら許可を受けてすることができますが、

工場とかですとできません。

4月になれば、いずれでも働くことができます。

「最低年齢」の規定は、難しい規定ではなく、勉強する上では、特に考えることは

ないかもしれませんが、現実の話となると、ちょっと考えてしまうなんてことが

あるかもしれません。

ですので、身近にそのような子がいるのであれば、その子のことを考えて想像して

みると理解が深まるでしょう。