社会保険労務士講座の講師ブログ
助成金

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

今週末は3連休ですね。

今年の試験を受けられた方は、直前期に必死に勉強した影響で疲れが出ている

ということもあるでしょうから、少しのんびりするというのもありですね。

さて、令和3年度の選択式試験の「労務管理その他の労働に関する一般常識」で

助成金に関する問題がありました。

その問題の答えの1つに「特定求職者雇用開発助成金」がありました。

特定求職者雇用開発助成金」は、過去に出題されたことがあります。

平成8年度の記述式試験で、やはり「労務管理その他の労働に関する一般常識」からで

高年齢者、障害者、母子家庭の母など就職が特に困難な者の雇用機会の増大を図る

ための助成金として( A )がある。これは、このような特に就職が困難なものを

公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に

対して、一定期間に支払った賃金額の一定割合を助成するものである。( A )は、

雇用保険法の雇用安定事業として支給される場合のほか、雇用対策法に基づく職業

転換給付金の一つとして支給される場合がある。

という問題でした。この答えが「特定求職者雇用開発助成金」です。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」から雇用保険の助成金が出題される

ということは、このようにあり、この2年後の平成10年度の記述式試験で、また、

「労務管理その他の労働に関する一般常識」から

「雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により

( A )を余儀なくされた場合における失業の予防を目的としたもので・・・」

というように雇用調整助成金が出題されました。

答えは、「事業活動の縮小」です。

出題されると続くことがあり(2年連続ではありませんが)、そう考えると、

またあり得、例えば、令和3年版厚生労働白書に

「雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由によって

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を

行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する

ものである」

という記述があり、このような箇所が出題されるかもしれません。

ちなみに、助成金はかなり多くのものがあり、試験対策としては

多くの助成金の詳細まで学習する必要はありません。

主要な助成金の概要を知っていれば十分です。