昨日が休みで、明日、明後日も休みだという方、多いのではないでしょうか。
もしかしたら今日も休みで4連休という方も?
そうであれば、有意義に過ごしましょう。
フォーサイト専任講師の加藤です。
今回は年金の財政の話です。
年金財政においては、一定期間の総収入と総支出とが相等しくなるようにいわゆる
「収支相等の原則」が成立しなければなりません。
また、その収支をみる期間などによって、大きく分けると、次の2種類の財政方式
があります。
❶ 賦課方式
一定期間の年金給付に必要な費用を、その期間の現役被保険者等が納める保険料等で賄う方式(世代間扶養:給付費を現役世代の保険料等で賄う方式)
❷ 積立方式
将来の年金給付に必要な原資を、保険料であらかじめ積み立てておく方式(将来の年金給付は納付した保険料(元本)とその運用益で賄う方式)
では、国民年金制度は、どちらなのかといえば、
創設当初、ほぼ完全に近い積立方式を採用し財政の運営を行っていました。
その後、昭和41年、昭和44年及び昭和48年の法律改正で給付額が大幅に引き上げられ、
しかも被保険者が今後負担する保険料については、大幅な引き上げを避け、さしあたり
新規加入者が負担できる水準の保険料に抑え、その後、段階的に保険料の引き上げを行う
こととされたことから賦課方式の要素が強まりましました。
その後、国民年金の財政は、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者が
納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、基礎年金制度の導入を含め年金制度
全体が「世代間扶養」の性格を強めてきました。
現在では、ある程度の積立金を有し、積立方式の要素を持ちつつも、賦課方式を基本
とした財政方式になっています。
国民年金法の選択式の問題、現在は傾向に変化が見られますが、過去においては
このような内容が出題されたことがあります。
ということで、年金の基礎知識として、この程度のことは知っておきましょう。