簿記講座の講師ブログ

よくあるご質問 -営業外支払手形に含まれる利息相当額-

皆さん、こんにちは。 
簿記講座担当の小野です。
いやぁ、毎日暑い日が続いていますね! 
冷たいものの取りすぎにはご注意を!

今回は「営業外支払手形」の処理について取り上げます。
「営業外支払手形」については、手形代金に含まれる利息の金額の求め方が
分からないというご質問が多いようです。

例題)
当期首に備品¥1,000,000を購入し、3月末、6月末、9月末、12月末に
支払期限が到来する¥275,000の手形を振り出した。
3月末の仕訳を示しなさい。

解答・考え方)
商品売買以外で手形が使われる場合、その手形を「営業外支払(受取)手形」として処理します。
本問では¥1,000,000の備品を購入した際に、¥275,000の手形を4枚振り出したので
¥1,100,000を支払うことを約束したことになります。
したがって、備品本体の¥1,000,000 と支払額¥1,100,000の差額
¥100,000は代金を後で支払うことによる利息となり、
備品購入時(期首)には、次のような仕訳をすることになります。

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利息は時間の経過とともに生じるものですから、
購入した瞬間に全額が「支払利息」(費用)にされるのではなく、
「前払利息」として計上しておきます。
利息全体が¥100,000で4回に分けて支払うのですから、
1回当たりの利息相当額が¥25,000と計算できます。

そして、時間が経過する(支払手形を決済する=3月末、6月末、9月末、12月末)
たびに 「前払利息」を「支払利息」にします。
 
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