簿記講座の講師ブログ
あれに税金はかかる?

皆さん、こんにちは!
簿記講座担当の小野です。
めっきり寒くなりました。体調管理に気をつけましょう!

年末・年度末の恒例行事、年末調整と確定申告。
今年もこの季節がやってきました。

いろいろな動きがあった1年ですから、収入も増えたり減ったり、
給付金などいつもとは違う収入があったかもしれません。
そこで気になるのが税金。給付金などに税金はかかるのでしょうか?

まずは、みんながもらった10万円の給付金。
それには税金はかかりません。定額給付金が支給されたとき、
子育て世帯には、自治体が臨時特別給付金も上乗せしたけど
(例えば、千葉市は子供一人当たり1万円でした)、
それにも税金はかかりません。個人が生活保障としてもらったお金は、
もらった分だけ丸々その人の収入となりますので、安心してください!
定額給付金に税金かけたら、みんな怒るでしょう…。

会社から休業を強制されているのに、雇用調整助成金を
使ってくれない場合にもらえる休業支援金もありましたね。
これは休業手当・失業手当と同じ扱いになるので、税金はかかりません。

本来もらっている給料の80%(上限11,000円)とされているので、
ただでさえ減った状態ですから、課税はなしです。

子どもの学校休みになったから世話しなきゃいけなくなった時に、
フリーランスの人がもらえた給付金(小学校休業等対応助成金)もありました。
残念だけど、これは課税の対象です…。
といっても実際に税金を払うことはないだろうけど。

この給付金は、自営業の人に対して、
売上減少を補助するためのものだから、売上と同じ扱いになります。
でも、1日に4,000円くらいもらっても(めちゃ少ない!って話題になりましたよね!)、
間違いなくそれ以上の経費がかかるでしょうから、
結局は赤字になって、税金を支払うことはないでしょう。

持続化給付金・営業時短要請協力金・家賃支援も同じです。
持続化給付金・営業時短要請協力金はさっきの休校対応助成金と同じで、
売上と同じ性質ものものとしてカウントされます。

でも、おそらくそれではカバーできないくらいの
経費が掛かることがほとんどだろうから、もうけはゼロであり、
税金を支払うことにならないでしょう。

家賃支援ももらったのと同額以上の家賃を実際に払っているんだから、
もうけはゼロ、納税なしですね。

もちろん、経費が全然掛からなくて
もうけが出たら納税しなければなりませんが、
もうけどころか赤字がひどすぎて倒産しかねない企業に対して
給付される助成金なのですから、ほとんどのケースで納税に至らないと考えられます。

大変な年末になりそうですが、何とか乗り切っていきたいですね!