宅地建物取引士講座の講師ブログ

択一対策編・統計資料対策編について

宅建受講生各位

勉強がんばっていますか? 講師の山田浩司です。

さて、択一対策編・統計資料対策編についてのお問い合わせが殺到していますので、メールさせていただきました。

まず、択一対策編は、今年出題されそうな知識について、約500の1問1答式の問題を用意し、それを解説した講義です。
出典は過去問ですが、最近の問題は複雑な事例問題が多く、知識の復習には不適切なので、なんと昭和56年から平成15年ごろまでの問題からピックアップしています。
もちろん、法改正には完全対応しています。
それでも足りない分野については、私が新作問題として加えています。
私が最も力を入れている教材です。
毎年、合格者に行っているアンケートで「フォーサイトで一番良かった教材」のNo.1に輝いています。
ぜひ、ご検討ください。ただ、あまり在庫がありませんので、売り切れの場合はご容赦ください。

次に、法改正・統計資料対策編は、その名のとおり、法改正と最新の統計資料について講義しています。
今年はめぼしい法改正がほとんどないので、主な内容は今年の統計資料の講義です。
基礎講座の収録の時期には、最新の統計資料が発表になっていませんので、ここで講義しています。
今年は法改正がほとんどないので、1万円という受講料は高いと感じていますが、お許しください。

最後に、最高裁判所による違憲判決について説明します。
日本経済新聞によると下記です。
婚外子相続差別は違憲 最高裁大法廷  2013/9/4 15:08
 結婚していない男女間に生まれた婚外子の相続分を、法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定の合憲性が争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、
最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、規定は違憲と判断し、二審の判断を破棄して審理を各高裁に差し戻す決定をした。大法廷の裁判 官14人全員一致の判断。
 最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは戦後9件目。決定を受け、国会は民法の改正を迫られる。
 今回争われたのは、東京都と和歌山県の男性の遺産分割事案。2人には法律婚の妻と内縁関係の女性との間にそれぞれ子供がおり、いずれも2001年に死亡したことで子供らに相続権が発生した。
 特別抗告審で婚外子側は「家族や結婚に関する価値観が変化し、国連からも相続の平等化を再三求められてきた。規定の存在意義は既に失われて おり、無効と判断すべきだ」と主張。
嫡出子側は「規定は法律婚を尊重しつつ、一定の相続分を認めることで婚外子にも配慮したもので、合理性がある」と反論 した。
 一審の東京、和歌山両家裁は嫡出子側の主張を認め、「規定は合憲」と判断。二審の東京、大阪両高裁も支持していた。

ここにも記載されていますが、この判決が出たからといって、すぐに民法が無効になるわけではありません。これから国会が法改正をします。
 宅建試験は4月1日現在の法律に基づいて出題されますので、今年の宅建試験には影響ありません。

 本試験まであとわずか、夏風邪などひかないように、1日1日を大切にがんばってください!!