宅地建物取引士講座の講師ブログ

農地法の改正について

みなさん、こんにちは。
勉強は順調に進んでいますか?

さて、今回はタイトルの通り
「農地法の改正」についてお知らせします。

農地法の分野は毎年必ず1問出題さますので
改正内容が狙われて出題される可能性が高いと思います。

しっかり理解してくださいね!

【農地法4条の改正】

[農地法4条の許可について]

(改正前)
原則・・・都道府県知事の許可
例外・・・4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可
   
(改正後)
原則・・・都道府県知事の許可
例外・・・指定市町村の区域内の農地を転用する場合には、指定市町村長の許可
※指定市町村とは、農林水産大臣が農業を発展させるために指定する市町村です。
※4haを超える農地を転用する場合の、農林水産大臣の許可の規定がなくなりました。

[農地法4条の許可が不要な場合]
(改正前)
国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設の用に供するために
農地を転用する場合は、許可不要

(改正後)
国、都道府県又は指定市町村が、道路、農業用用排水施設の用に供するために
農地を転用する場合は、許可不要
※指定市町村が追加されました。

【農地法5条の改正】

[農地法5条の許可について]

(改正前)
原則・・・都道府県知事の許可
例外・・・4haを超える農地を転用目的で権利移動する場合には、農林水産大臣の許可
   
(改正後)
原則・・・都道府県知事の許可
例外・・・指定市町村の区域内の農地を転用目的で権利移動する場合には、指定市町村長の許可
※4haを超える農地を転用目的で権利移動する場合の、農林水産大臣の許可の規定がなくなりました。

[農地法5条の許可が不要な場合]
(改正前)
国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設の用に供するために
農地を転用目的で権利移動する場合は、許可不要

(改正後)
国、都道府県又は指定市町村が、道路、農業用用排水施設の用に供するために
農地を転用目的で権利移動する場合は、許可不要
※指定市町村が追加されました。