宅地建物取引士講座の講師ブログ

宅建業法の改正について

みなさん、こんにちは。
勉強は順調に進んでいますか?

宅建業法の一部を改正する法律案が
2月26日、閣議決定されました。

既存の建物の流通を促進するためとして、その具体的な内容は、
・媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を
 実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について
 当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

その他
・営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外
・事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課
が含まれています。

施行自体は来年、再来年になる見込みですので、本年試験に影響しないと思いますが、
特に、「営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外」は
これまで本試験ではよく狙われるテーマですので、混乱しないうちに、
今年の試験で合格してしまいましょう!