みなさん、こんにちは。
講師の窪田です。勉強は順調に進んでいますか?
さて、今回も速報として建築基準法の改正についてお知らせします。
※受講生の皆さまにはあらためて、改正内容をまとめてご案内します!
建築確認において、原則として検査済証の交付を受けるまでは、
「一定の大規模な工事」の場合には、その建築物を使用することができません。
しかし、例外がありましたよね。この例外部分が今回改正されました。
(改正前の例外)
1、工事完了届出後7日を経過したとき仮使用できる。
2、特定行政庁が使用を承認したとき仮使用できる。
(改正後の例外)
1、工事完了届出後7日を経過したとき仮使用できる。
2、特定行政庁が使用を承認したとき仮使用できる。
3、建築主事又は指定確認検査機関が、認めたとき仮使用できる。
※指定確認検査機関も仮使用の認定をすることができるようになりました。
ちなみに、指定確認検査機関とは、建築確認や検査を行う機関として
国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。
今年は、改正点が多いのでしっかり注意をしておいてください。
では、引き続きがんばりましょう!!