宅地建物取引士講座の講師ブログ

手付金等の保全と手付の額の制限

みなさん、こんにちは。
講師の窪田です。勉強は順調に進んでいますか?

順調な方は今のペースを維持して、
そうでない方は、今日から気持ちをひきしめてがんばりましょう!

5月の連休も終わりました。
ここから、しばらく祝日・祭日がないなぁ・・・なんて考えている人は
私くらいですよね(そう願っています)。

さて、今回ですが、
手付金等の保全と手付の額の制限について少しだけ解説をしようと思います。

多くの受験生が苦手とするところであり、
試験でもよく出題されるテーマですのでしっかり理解できるようにしてください。

注意すべきは言葉の定義です。

手付金等の保全とは、
手付金「等」ですので、手付金以外の金額もその対象になります。
具体的には、契約締結後から引渡し前までに授受される金銭で
試験ではよく「中間金」と言われます。
つまり、保全措置の問題では、手付金と中間金の金額に注目するということを
覚えておいてください。さらに、「契約締結後から引渡し前まで」という条件も必要です。

次に、手付の額の制限ですが、こちらは「手付金」だけの金額に注目してください。
手付金が「代金の10分の2まで」という規制です。

いかがですか?少しは理解が進めていただければ幸いです。