ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

個人年金保険から遺族が受け取る年金について

みなさん、こんにちは。
今年は異常に暑いですから、体調管理に気をつけてくださいね。

さて、先日の7月6日に、最高裁判決において、
生命保険の個人年金保険から遺族に支給される額のうち、相続税の課税対象と
なった部分については、所得税の課税対象とならないとされ、
遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が
取り消されました。

えぇぇっっ?
これまで、散々、試験にも出題されたことが・・・

国税庁においてもこれまでの法令解釈を変更して、
これにより所得税額を納めすぎとなっている人の過去5年分の所得税については、
更正の請求を経て、減額更正を行い、返金されるそうです。
これ以外にもこの判決が出されたことで、いろいろと変更が
あるようですから、今後の動きに注目です。

いやぁ~、びっくりしました。
でも、よっく考えてみれば、そのとおりですよね。
これまで、課税されていたことの方が不思議ですよね。

ということで、これからの試験では要注意事項ですね。