ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

実務で使える話④-3年ほど前にUSリートファンドを購入したお客様にはどう対応する?

ファンド

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

3年ほど前からUSリートファンドを購入したお客様の場合、
損はしていないものの分配金が途中で下がり、
想定していた資金が得られず不安に思っている方も多いことでしょう。
特に、高分配に惹かれて投資し始めた方には、
分配金を年金の足しにと考えていた方も多い。
とはいえ、コツコツ分配金を受け取ることができているのは事実です。
そこで、USリートファンドを購入したお客様に対して、
どのようにフォローしていけばよいか解説していきましょう。

■分配金が継続できるかどうかは未知数
まず、お客様には現状の分配金が今後も続くかどうかは
未知である点は確認したほうがいいです。
分配金が下がったのも、運用実績以上に配分しすぎたから。
そのため、今後も運用実績以上に分配する場合には
分配金が途中で下がる恐れがあるため、分配金が欲しい方の場合、
他のファンドでも運用し分配金をかさ上げする方法をとるか、
追加で買い増しするといった提案をされるとよいでしょう。
ただし、USリートファンドの場合、
為替ヘッジなしであれば円高の場合基準価額が下がる恐れがあります。
そうした場合にも備えておくために、時間分散を図るほか、
日本のリートファンドを購入するなど地域分散にもつとめたい。
分配金が主な目的ではない方の場合、
今後の動向から売却するかどうかも検討すべきです。
ただ、米国では利上げ打ち止め観測も見受けられます。
そのため、利上げが打ち止めになれば、リートファンドにはプラスとなるため、
今すぐ売却するのではなくお客様の運用状況を確認しながら、
○%上昇したら売却するなど目標を決めて到達したら売却してはいかがか?と
提案してみてはいかがでしょうか。
以上、実務で使える相談・提案事例を紹介しました。
皆さんがFP資格を取得するモチベーションアップの他、
実際に実務でお役立ていただければ幸いです。

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、
不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した
負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。

<解答> 〇
不動産所得の損失は、損益通算の対象となりますが、
不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した
負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の対象となりません。

【問題2】
所得税における医療費控除の控除額は、
その年中に支払った医療費の金額
(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、
その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額
または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。

<解答> ×
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額の合計額から、
その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額
または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出されます。
20万円ではなく、10万円が正しいです。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★