ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2019年9月試験直前対策(3級レベル) 損害保険

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。

前回に続き、9月試験もかねて、直前対策(3級レベル)を記載していきます。
ワンポイント講座のようなものにしますので、
是非最後の追い込みとしてご確認ください。

括弧にあてはまる語句を答えてください。
〔1〕損害保険

<覚えるポイント>
◆損害保険用語
・(①)とは、保険金額が保険価額を上回っている保険契約をいう。保険価額を超える
 損害保険金は支払われない。一方、(②)とは、保険金額が保険価額を下回っている
 保険契約をいう。保険金は比例てん補される

◆失火の責任に関する法律(失火責任法)
・軽過失による失火の場合には、隣家に対して損害賠償責任を(③)。借家の場合、
 借家人は、家主に対しては損害賠償責任を(④)

◆損害保険商品
・地震保険は、地震・噴火・津波による居住用建物または家財の損害をカバーする
 保険であり、単独での加入はできず、(⑤)に付帯して加入する。保険金額は
 火災保険金額の30%~50%の範囲で設定(建物⑥万円、家財⑦万円が限度)される
・自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、すべての車(原付含む)に加入が義務
 付けられている保険であり、補償の対象は対人賠償事故に限られる。保険金額の支払
 限度は、死亡:1名につき(⑧      )万円、後遺障害:程度に応じて1名に
 つき75万円から4,000万円、傷害:1名につき120万円である
・搭乗者傷害保険は、自動車の搭乗者が事故により死亡・後遺障害・傷害を被った場合
 に、自賠責保険の支払いの有無にかかわらず支払われる
・人身傷害補償保険は、保険金額内で自動車事故により被ったケガの損害額は、
 過失の有無に関係なく保険金が支払われる
・普通傷害保険は、(⑨)を問わず、日常生活(家庭内、職場内、旅行中など)の中で
 起きるケガを補償する保険をいう。病気は(⑩)、地震・噴火・津波が原因の場合も
 特約がない限り(⑪)
・積立傷害保険は、保険金の支払いが何回あっても、保険金額・満期返戻金は減額(⑫)
・海外旅行保険では、細菌性の食中毒や地震等によるケガは補償(⑬)

※損害保険分野も、生命保険分野に続き学科試験で必須です。
復習を怠らないようにしてください。

<解答>
①超過保険 ②一部保険 ③負わない ④負う ⑤火災保険 ⑥5,000 
⑦1,000 ⑧3,000 ⑨国内外 ⑩対象外 ⑪対象外 ⑫されない
⑬される

<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。
次の問題に答えなさい。三択問題

【問題1】
海外旅行保険では、海外旅行中に発生した地震によるケガは( ① )、
海外旅行から帰宅途中の日本国内で起きた事故によるケガ( ② )。
1) ① 補償の対象となり ②も補償の対象となる
2) ① 補償の対象となるが ②は補償の対象とならない
3) ① 補償の対象とならないが ②は補償の対象となる

<解答> 1)
海外旅行保険は、出発から帰宅までを補償する保険です。海外だけではなく、
出発から帰宅までの国内でのケガも補償されます。

【問題2】
個人賠償責任保険では、被保険者の( )ケガを負わせ、
法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。
1) 飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みつき
2) 同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかり
3) 配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して

<解答> 3)
自動車事故は個人賠償背金保険の補償対象外ですのでご注意ください。

いかがでしたでしょうか?試験対策を今後も数回続けていきます。
それではまた次回、お楽しみに★