ファイナンシャルプランナー講座の講師ブログ

2020年1月試験対策 保険制度全般

皆さん、こんにちは。
フォーサイトFP専任講師の伊藤です。
2020年1月試験対策として継続して対策問題をアップしていきたいと思います。
是非最後の追い込みとしてご確認ください。

括弧にあてはまる語句を答えてください。

〔1〕保険制度全般
保険制度全般
<覚えるポイント>
◆契約者保護制度
・保険募集に際して禁止されている主な事項には、
 ①他社商品との比較表示を行い誤解を招くような説明をすること、
 ②契約者もしくは被保険者の告知を妨げたり、事実と異なる告知をさせること、
 等がある。
・クーリング・オフは、保険契約者からの書面による一方的な意思表示により、
 申込みの撤回、契約解除を行うことができる制度である。
 クーリング・オフは、申込日とクーリング・オフの内容を記載した書面を
 受け取った日のどちらか遅い日から(①   )日以内であれば行うことができる。
・ソルベンシー・マージン比率とは、保険会社の保険金支払余力を表した数値であり、
 一般的に(②     )%以上あれば保険会社の経営の健全性が保たれるといえる。

<解答>
①8 ②200

 
〔2〕保険と税金
<覚えるポイント>
◆生命保険と税金
・個人年金保険の保険料のうち、主契約保険料部分は(①       )控除、
 特約保険料部分は(②        )控除の対象となる
・一時払個人年金保険の保険料は、(③         )控除の対象となる
・死亡保険金と課税関係の例

契約者 被保険者 受取人 課税関係
(④      )
(⑤      )
(⑥      )



 
・高度障害保険金、入院給付金、通院給付金、手術給付金、生前給付保険金
 (リビング・ニーズ特約、特定疾病保険金)は原則(⑦      )

◆損害保険と税金
・地震保険料控除は、所得税で最高(⑧    )円、住民税で最高(⑨    )円
・個人が損害を受けて支払われる損害保険金(火災保険、対人賠償保険、対物賠償保険、
 車両保険など)は(⑩     )。賠償責任保険金も(⑪     )
・災害減免法に基づき、災害により住宅や家財の損失額が時価の50%以上になった
 場合には、その年の所得税の一定割合が減免される。

<解答>
①個人年金保険料   ②一般の生命保険料 ③一般の生命保険料 ④相続税
⑤所得税(一時所得) ⑥贈与税      ⑦非課税      ⑧50,000 
⑨25,000    ⑩非課税      ⑪非課税

 
<過去問題の演習>
3級・2級受験者、いずれも解いてみてください。

次の問題に答えなさい。○✕問題

【問題1】
特別養子縁組によって養子となった者については、
原則として、養子縁組の成立と同時に、実方の父母との法律上の親族関係が終了する。

<解答> ○
普通養子では、実方の父母との法律上の親族関係も続けたまま養子縁組を行います。

【問題2】
初七日や四十九日などの法会に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

<解答> ✕
法会に要する費用は葬式費用に該当しません。
初七日、四十九日、一周忌法要などは葬式費用として控除できません。

いかがでしたでしょうか?
それではまた次回、お楽しみに★